離婚で夫名義のマンションを財産分与する?それならコレに要注意

結婚当時は、まさか離婚することになるとは思いもしなかったことでしょう。

結婚後、夫婦で協力して築いた家庭。
なかでもギリギリで購入した夫名義のマンション、これを離婚の慰謝料として財産分与するときには注意すべきことがいくつかあります。

それについて説明していきます。

マンションのローンに要注意

離婚の前提

離婚の形態としては、こじれて複雑化するケースも多いですが、今回はわかりやすく次の前提が決まっているものとしますね。

・夫との離婚が決まっていること。
・マンションを財産分与すること。
・マンションは夫名義であること。

いいでしょうか。
これらの前提で説明していきます。

マンションのローン残は要注意

実は、銀行ローンの残額の有無によって、マンション売却手続きの煩雑さが違ってきます。

ローン残額がない場合

ローン残額がなければ、売却はスムーズにできます。

まず、マンションの売却をするためには、売却担当の不動産仲介会社が、決まった「買い手」との間で売買契約書を作成します。

ローン担当の銀行で、買い主からのマンション売却代金を受領すると同時に、銀行へローン残額や諸経費を返済し、それと引き換えに司法書士にマンションの所有権移転登記委託をします。

こうすることで、マンション引渡し、すなわち夫名義のマンション売却が完了できます。

この手元に残った売却代金から、一般には半額を妻の方に財産分与することになります。

ローンに残額が有る場合

夫名義のマンションではあるものの、夫が勝手に買い手に売却することはできません。

なぜなら、銀行ローンが未完済ですので、登記簿には銀行ローンの担保としての記載が残っているからです。
この登記簿記載の所有権を移転登記しなければ、正当に買い主のものにならないのです。

売却時には、売却代金と引き換えに所有権が移転されることが、買い手にとって最重要です。

このためにも、事前に不動産仲介会社やローン担当銀行の担当者に、売却の資金計画を説明して了承してもらう必要があるのです。

当然、マンションの売却代金と保有資産から、ローン残額+諸経費の支払いができるような計画が必要です。

この計画は、売買契約書に反映されられて、買い手、仲介会社および銀行が取引日や取引金額について了承しますので、あとは代金の最終決済作業を前出のように銀行支店で実行するだけなのです。

財産分与は

財産分与の対象となる資産は、夫名義のマンションだけではなく、車や有価証券などの動産や不動産におよびます。

一般には財産分与は妻の資産形成への寄与率が加味されて、離婚調停されるのが普通です。

共働きなら妻の寄与率は50%ですから、財産分与は総資産の1/2になります。
しかし専業主婦の場合は寄与率0%となるのですが、離婚原因が夫の側にある場合などなら慰謝料の意味合いが強くなって調停などで財産分与額が決められます。

このあたりの交渉は専門の弁護士で離婚調停に慣れた方に相談することです。

財産分与請求には時効が

財産分与するにも法的な時効がありますので、やはり法律の専門家に依頼して進めるのが自然です。

まちがっても財産分与が決まるのが離婚届提出後2年を過ぎないようにしましょう。

その他相談ごとも要注意

また売却した時に、売却益が出たのなら、税務署での確定申告が翌年必要です。
税務面でも明るい税理士や事例を良く知っている不動産会社の担当者に相談することも必要です。

まとめ

離婚で夫名義のマンションを財産分与する場合の注意することは、おおむねおわかりいただけたと思います。

財産分与もトラブルなく済んで、第2の人生が成功することを願っています。

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