離婚|旦那名義のマンションがあるなら、早めの対策で有利に!
面倒な手続きを経て離婚が成立するが金銭的な問題が絡む
離婚をするときには、さまざまな面倒臭い手続きが待ち構えていますがそれぞれを無事にこなしてようやく離婚が成立するわけです。
ただ、男女が付き合っていた状態から別れるのと異なり、離婚となると金銭的な問題が絡んできます。
その一つが、マンションを購入した場合になります。
マンションを購入した場合は財産分与をするが絶対しなければいけない事ではない
マンションを購入した場合は、離婚のときに財産分与をしなければなりません。
財産分与をするのは、法律上の決まりになっていますが、強制的な内容ではありませんので片方が拒否をすれば一方的に財産をもらうことができます。
ですが、移行する場合は夫婦関係がすでに破たんしている状態ですので、相手のために財産を上げるといった例は少ないでしょう。
一方的に家を出て行くのなら財産分与はしなくてもいいが半分は請求されることも考える
もし、片方が一方的に家を出て行くならばわざわざ財産分与をしなくてもよいですが、そうでなく半分は請求してくる場合がほとんどになりますのでそのことをよく考えておかなければなりません。
夫婦の共同財産を分ける
清算的財産分与でマンションをどう分けるか
財産分与に関しては、大きく分けて3種類のものがあります。
そのうちの一つは、清算的財産分与です。
その一つがマンションをどのように分けるかになります。
どちらかが一方的にお金を出している場合でも財産分与の際にはそれぞれ分けなくてはならない
一方的に夫婦のうちどちらかがお金を出している場合でも財産分与の時にはそれぞれ分けなければならないでしょう。
このとき難しいのは、単純に金銭的な負担だけで考えにくいことです。
例えば、旦那名義でマンションを購入した場合、その8割は旦那のほうでお金を出したとします。
妻が2割の負担であったとしても妻は金銭では換算できない働きが多い
そうすると、名義になっていない妻の方は2割しか財産分与がもらえないかといえばそのようなことはないでしょう。
なぜなら、金銭には換算できないような働きをしていることが多いからです。
例えば、炊事や洗濯などの家事をしている場合や子育てをしている場合は決してお金にはなりませんがそれなりの価値があるものになります。
それらを否定して、購入時お金を余り出していないからといって2割しか運用しなければ後で問題が生じます。
これらを総合的に判断し過去の判例などを見ながらどれぐらいの分与になるかを考えていくべきです。
やるべき事をしていない場合としっかりとした仕事をしている場合は異なる
いくら妻といえども、たとえば子育て中にほとんど夫に任せきりで子育てをしなかったような場合も考えられるわけです。
妻の方がお酒におぼれて毎晩お酒を飲み子育てをしていないような場合には、夫の方に財産が多くいきわたるのは言うまでもありません。
ただ、しっかりとした仕事をしているとすれば、ほぼ均等に財産分与がなされる可能性があります。
有責配偶者とローン
マンションを売却する場合は売却金額からローンの残高を引いた金額を渡される
もし少しでも多く取りたい場合は、名義変更をするか共有名義にすることが重要です。
これにより、いちいち争わなくても半分の財産かそれ以上の財産をもらうことができる可能性があるからです。
もちろん名義だけ変更しても住宅ローンが残っている場合はそれも二人で分けて支払うことになるでしょう。
ただ、完全にマンションを売却してしまう場合には、売却した金額から住宅ローンの金額を引いた分が二人に手渡されることになります。
最悪の場合にはお金が入ってこない可能性がありますので注意をするべきです。
夫が有責配偶者の場合はマンションを受け取ると慰謝料請求はできない
もし夫が有責配偶者の場合には、マンションをもらい受けることができる場合も考えられます。
この時に慰謝料請求できるかが問題になりますが、慰謝料請求はできないとされるのが一般的になります。
なぜなら、慰謝料に等しいぐらいの不動産物件をもらっているからです。
住宅ローンが付いていると複雑になる
これに、住宅ローンが付いている場合にはさらに複雑になってくるでしょう。
ただどのような場合であってもさまざまの条件を考慮して均等に分けあたえられるものですので、仮に名義変更していないからといって極端に不利になるわけではありません。
妻が有責配偶者の場合は夫から慰謝料請求を受ける場合がある
もし、妻が有責配偶者の場合などには夫に慰謝料請求を受ける場合がありますのでその前に離婚を申し出るなどの対策をしておくべきです。
とりあえず査定依頼してみよう
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