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離婚の慰謝料として、マンションのローンを払い続ける際の注意点。

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2019.01.06

離婚の慰謝料として、マンションのローンを払い続ける際の注意点。

マンションを所有している場合住宅ローンを抱えている可能性がある

マンションを所有している場合には、住宅ローンを抱えている可能性があります。

明確な統計はありませんがおよそ7割から8割ぐらいの人は住宅を購入する時に住宅ローンを組んでいる傾向があるわけです。

このような時、平穏に夫婦が暮らしていければよいですが、最近は離婚する夫婦も増えておりこの場合どのように対処したらよいのかが問題になります。

これにはいくつかのパターンがありますが、まずは協議離婚の場合ならば3種類のパターンが考えられるでしょう。

名義人が住み続ける場合

一つ目のパターンとしては、名義を持っている人が住み続けるパターンです。

つまり、夫が名義人の場合配偶者の妻が家を出ていくパターンになりますがこの場合にはとくに何ら問題がなく夫がお金を返済し続ければよいだけの話しになります。

住宅を売却する場合

二つのパターンは、住宅を売却するパターンです。

もともとマンションは、家族で済むためにかったのにその家族がバラバラになってしまうならばわざわざそこに住み続ける必要がありません。

このようなときには、思い切って売却をすることも考えられます。

そうだとすれば、どちらに帰属するかの問題は特にないでしょう。

ただし、売却した金額がどちらのものになるかは問題が考えられます。

名義を持っているのは夫だとすれば、夫の方にお金が入ることになるでしょう。

その金額の財産を分与しなければなりませんので注意をするべきです。

名義人が家を出て行ってしまった場合

最後は、名義人が家を出て行ってしまった場合です。

例えば夫が名義人の場合には、妻が家に残り音が出てしまうようなことがあります。

これが一番の問題といえる理由は、そもそも名義人が自宅に住んでいなければいけないとの決まりがあるからです。

住宅ローンの問題

名義人が住居に住んでいないといけない

そもそも、マンションを購入して住宅ローンを組んだ時にそこに名義人が住むようになっていたはずです。

ですが、離婚することなど考えていなかった場合には話しを聞きながしていたかもしれませんが、このようなことはよくあり得ることでしょう。

マンションの名義変更は問題なくできるであろう

実際に、離婚してしまった場合には妻が家にいるとすれば妻が名義人になりローンを払っていかなければなりません。

つまりこの段階でマンションの名義を変更しなければならないことになります。

名義変更は特に問題ありませんが、ただ一つ問題があるのは妻が専業主婦だった場合やパートなどで収入が少ない場合です。

ローンの名義変更が認められないと売却しか方法がない

このようなときには銀行が名義変更を承諾してくれない可能性が考えられます。

もし銀行が承諾してくれないとすれば、住宅は売却するしか方法がなくなります。

有責配偶者

有責配偶者がいた場合は慰謝料をどう考えるのかが問題

では、有責配偶者がいた場合どのように対処するかを知っておきましょう。

有責配偶者とは、よくあるパターンとして夫婦のどちらかが不倫して離婚になった場合のことをいいます。

不倫をした場合には、慰謝料請求することができますが、慰謝料をどのように考えるかが問題になります。

所有が夫で妻が慰謝料を支払う場合は慰謝料をそのままローン返済に充てるのもいい

例えば、住宅の所有権が夫にあり慰謝料の支払いを妻がしなければならない場合には、そのまま慰謝料をもらい住宅ローンに充てると良いでしょう。

妻が自宅に残る時は名義変更の他にも慰謝料請求と慰謝料と別に請求できるかが問題

一方で、夫が有責配偶者で妻が自宅に残る場合は大きな問題になります。

名義が夫の場合には、妻の名義に変更するべきですが慰謝料請求とは別に夫にお金を請求できるかが問題になるわけです。

この点に関しては、慰謝料請求をする以上それ以上の請求は認められないと解するのが妥当な結論です。

そのため、残された配偶者としては自分名義に名前を変えたうえで有責配偶者からもらったお金を住宅ローンの支払いに充てることが必要です。

ここまで見てみると、かなり面倒臭いパターンが多くなることに気がつくでしょう。

協議離婚で名義人がそのまま住む方が面倒ではない

一番面倒ではないのが、協議離婚をして名義人がそのまま家に住み続けることです。

この場合は、ただ有責配偶者がいなくなっただけですので何ら問題はありません。

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