離婚時に男性がマンションへ住み続ける際、注意すべきこと。
住宅ローンの契約をよく確認する
離婚時に男性がマンションに住み続ける場合には、住宅ローンの関係や登記上の名義人の関係について十分に確認しこれに対する影響を考慮しておくことが必要となります。
一般的には夫である男性が住宅ローンを契約し支払いを行っていることが多く、また登記上の名義人も夫になっていることが多いので特に問題はないと考えられますが、住宅ローンの契約内容によっては状況によって様々な問題を引き起こすことがあるので注意をしなければなりません、その一つとしてよくあるのが、妻が共働きの場合に連帯保証人として登録されているケースです。
離婚で連帯保証人の契約は解除されない
男性がマンションに住み続ける場合元妻である女性は退去し独立した生活を送ることになるため、一切関係がないと考えられがちですが、この場合には連帯保証人の契約が解除されたわけでは無い為、万が一夫が住宅ローンの支払いをすることができなくなった場合、元妻に対してその支払いが請求されることになるので注意をしなければなりません。
離婚をした場合にはこれらの関係も全て抹消されると考えている人も多いのですが、実際に住宅ローンの契約と本人の婚姻関係は直接的に影響しないため、その請求が行われる可能性が高いのです。
登記上の名義にも十分注意を払う
また登記上の名義についても十分に注意する必要があります。
住宅ローンを契約する際の条件として登記上の名義人が住むことが前提となっていることが多く、その名義人が妻であった場合にはその妻が退去し夫のみが住んでいると言う状態の場合は契約違反ととられてしまうことが少なくありません。
この場合には住宅ローンの支払い期間が残っていても契約違反とみなされ残額の一括返済を求められることがあり、その支払いができない場合には同様に端に対して残額の請求が行われる可能性が高いのです。
マンションのローンが残っている場合
離婚の際にローンの支払いについてよく話し合って記録に残しておく
したがってマンションのローンが残っている場合に、離婚をする際にそのローンの支払いについて十分に話し合い、その結果をしっかりと記録しておくことが重要となります。
明確化の手法として公正証書にしてトラブルが発生した場合の対応を明記し契約をする
一般的にこれらの内容を明確化する手法としてよく行われるのが、公正証書を利用してトラブルが発生した場合の対応について明記し契約をしておくという方法があります。
離婚して男性がマンションに住み続ける場合、妻が連帯保証人となっている場合については万が一ローンの支払いが滞り元妻に請求が行った場合、その請求金額についてもっと夫が責任を持って妻に対して弁済することを公正証書で約束することにより、男性に対してこれらの債務の履行義務が法律的に発生することになります。
単純に連帯保証人の契約を解除すればいいと考える人も少なくない
単純に連帯保証人の契約を解除すれば良いと考える人も少なくありませんが、住宅ローンの契約は金融機関とこれを利用する債務者との間の契約となり、婚姻関係が解除されてもその責任は変化しないことが一般的です。
そのため離婚をしても連帯保証人の責任が削除される事はなく、むしろ契約時点で名義人が住む約束となっていた場合、この約束を果たせなくなった時点で一括してローンの残額が請求されてしまうことも多いのです。
これらの状況を回避することが非常に難しいため、公正証書等を利用しその責任について法律的に明確化しておくことが重要となります。
マンションが共同名義である
妻の退去で条件の変更になり一括返済を求められることも
最近ではマンションを共同名義で購入すると言うケースも非常に増えています。
この場合には離婚をした際に様々な条件が変化するため住宅ローンについて一括返済を求められてしまうことも少なくありません。
住宅ローンは金融機関との契約なので条件変更には金融機関の了承が必要
住宅ローンの契約は金融機関との個別の契約となるため婚姻関係が解消されてもその条件を変更するためには金融機関の了解を得ることが必要となり、非常に難しい条件が課せられる場合が多いのです。
そのため男性が住む場合においてもこれらの条件を整理し、女性に対して過剰な負担がかからないように事前に対処することが必要となります。
とりあえず査定依頼してみよう
このコラムが気に入ったら
ぜひ「いいね!」をお願いします♪
みんなに役立つ情報をお届けします。