マンションは、離婚時に誰の権利になる?

マンションは、離婚時に誰の権利になる?

離婚をすると一緒に住むためのマイホームではなくなる

この世で運命のように出会い愛し合って結婚に至った二人であっても、さまざまな事情から離婚に至ってしまうことは決して珍しいことではありません。

しかも二人の生活の向上を目指し通勤や買い物といった利便性などを考えて購入したマンションは、二人が離婚をすれば一緒に住むためのマイホームではなくなってしまいます。

共有財産の権利は平等

ところで結婚している間に二人で築き上げた財産は、夫婦の両方または片方が何らかの形で働いて給与などの金銭を得ていた場合は共有の財産とみなされるものなのです。

だから外でサラリーマンなどとして働いていたほうだけが金銭を得ていて、家の中で家事や育児を担当していて直接的に金銭を稼いでいなかったほうも共有財産には平等の権利を持っています。

マンションの財産権は?

そのような事情から結婚後に住宅ローンを借り入れて購入したマンションは、名義が夫婦の片方だけになっていたとしても共有財産です。

そのため夫婦が離婚となればマンションに対する権利は双方にあることになります。

そして夫婦が別れると決定した場合はマンションも、婚姻時に作られた財産であれば他の預貯金などもすべて財産分与の対象となります。

しかしそうはいっても実はこれは単純な問題として解決されるときと、そうでないときがあることを前もって念頭に置いておきましょう。

ローンの残債が無い場合は売って半分に分けることも可能

たとえば住宅ローンの借り入れをして購入したマンションが、すでに住宅ローンの残債がなく完済しているのであればこれを売って半分に分けることも可能です。

けれどもマイホームを売却しても住宅ローンの残債のほうが勝っている場合には、売却後も住宅ローンの返済は完済するまで続くのですからプラスの財産にはなりません。

そのため離婚したときにマイホームは自分のものであると権利を主張しても、それはマイナスの財産を受け取るわけですから得にはならないのです。

財産分与と慰謝料の問題

離婚原因によって財産分与などの金額は変わる

ところで離婚の原因によっても財産分与などの多い少ないは変わってきます。

仮に片方が夫婦の別離に責任があったときには、財産分与や生活費などだけではなく慰謝料の問題も発生します。

ですからマイホームが誰のものになるかは、それぞれの事情が大きく関わってくる問題なので単純にこうとはいえない側面を持っているのです。

片方の名義のマンションに住んでいる場合

もしも夫婦の片方の名義になっているマンションに住んでいた夫婦の住宅ローンの返済も行っているほうが不倫などの問題を起こして、それが原因となって別れることになったということであれば意外に単純な答えが出せるのかも知れません。

不倫をした名義人が一定以上の収入や財産を持っているのであれば、離婚時にマイホームを相手に渡して一括で住宅ローンの支払いを済ませるとか、自分はマイホームを出たあとも慰謝料代わりに住宅ローンの支払いを続けるなどすれば良いからです。

そのうえでマイホームの権利は不倫で迷惑を掛けられたほうに変更すれば問題が解決します。

単純に問題解決を図るのは困難

けれども残念ながら一般的にはそんなふうに単純に問題の解決を図ることは不可能に近いのです。

多くはせっかく夫婦で手に入れた物件を売却しても、残債があるために住宅ローンの返済を続けなければならないこともあります。

しかもマイホームを手放してしまっているのですから、住むところもあっても無いのと同じだというわけです。

大切なことを考える

離婚することを念頭に置いて計画する人は少ない

そのようなさまざまなことを考えたときマイホームを手に入れる前に、万が一夫婦が別れることも念頭に置いて計画を立てる方は少ないに違いありません。

ですが実際問題このようにいろいろな事情でマイホームはなくすし、借金は残るしといった方もたくさんいるのです。

一生涯幸せに暮らせるように努力することが重要

そうならないためにも愛を誓った相手とは、一生涯幸せに暮らしていけるようにお互いが努力を続けることが重要かもしれません。

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