PR・プロモーション

マンションを売却するには?具体的な手順と注意点

1100view

2018.10.21

マンションを売却するには?具体的な手順と注意点

値引きを考慮した希望売却価格を提示

私のマンション売却は主に1階に設置されていた専門施設の購入希望者が現れた影響からで、売却には施設改築の可能性も含めた形を考慮する必要がありました。

マンションを売却するには不動産業者に依頼して、取引相手を探してもらう必要があります。

探してもらった相手は以前賃貸で貸し出していた企業とは別の業種なので、事前の設備撤去を購入時に希望してきました。

こういった値引きの可能性になりそうな要素が不動産物件に存在する場合は、値引き分を考慮した希望売却価格を提示する事が重要です。

不動産会社の選び方

また今回の私の売却事例では専門性の高い知識が必要な設備も関係しているので、依頼する不動産業者の選択も非常に慎重に行った経緯があります。

不動産業者決定時は専任媒介契約の契約をして、可能な限り希望価格に適合する購入希望者を見つけてもらいました。

この専任媒介契約は他の業者に対して購入希望者探索の依頼をする事ができませんが、一つの不動産業者が独占して取引相手を探すのでサービス体制が整っている特徴があります。

マンションを売却するには以上の事を踏まえて宣伝活動をする必要がありますが、私の場合は専任媒介契約の影響もあって宣伝費用を値引きしてもらった経緯があります。

売却のポイント

これらの活動で売却相手が見つかった場合は、希望者が内装確認を行うのでそれまでに掃除を済ませて綺麗にしておきましょう。

私が念入りに行ったのは建造物全体の水回りの設備で、垢カビ等が付着している場合は落としておいた方が綺麗と判断される可能性も高いのでお勧めです。

具体的な手順

権利書や登記識別登記書は原則的に書面の再発行をしてもらえない

相手の内装確認後購入希望を伝えた場合は、書面による本格的な契約の締結を行いますが、これには行政で発行している物と自身が所有している物の二種類が存在します。

特に自身で用意しなければならない権利証や登記識別通知書は、原則的に書面の再発行ができないので将来的な視野でも売却するには大事に保管しておく点に注意してください。

今回私はこの登記識別情報通知書を無くしてしまったので、取引する時に司法書士に同席を依頼して職員証明書と本人確認書類で相手側に登記を行ってもらう手順で手続きを行っています。

マンションを売却するには土地の権利証を相手に手渡す必要がありますが、この方法ならば権利証がなくても取引できるので同じ状況の方は参考としてお勧めします。

所有している鍵を用意し、現存を確認しているコピーを含めた全てを譲渡する

尚この他にも取引した年の固定資産税と都市計画税納税通知書が必要な上に、管理費や修繕費を前の住人から預かっている場合はその譲渡含めた確認書類が必要になります。

加えて私の取引の場合はマンション一棟の取引になったので、登記名義人変更登記に住民票の提示も必要なためそれも役所で予め発行しておきました。

中でも忘れやすいのが所有している鍵の譲渡で、現存を確認しているコピーを含めた物全てを譲渡する必要があるので、注意が必要です。

さらに法務局に抵当権抹消登記をする必要もあり、これは取引物件の管轄をしている法務局へ申請する必要があります。

不動産業者に全ての作業を依頼する

法務局への申請時に委任状が必要

売却するにはこれら複数の書面が必要な事に加えて手続きも複雑だったので、今回の取引で私は不動産業者に全ての作業を依頼しています。

ただしこの場合は法務局への申請時に委任状の提出が必要になるので、不動産業者が司法書士に聞いて作成していくようにしてください。

取引価格には仲介手数料は含まれていない

書面の受け渡しが交わされると最終的に取引完了になりますが、取引価格には仲介手数料は含まれていないので注意が必要です。

一般的な相場は売買価格の3パーセントに加えて6万円前後の費用で、外部機関への依頼でマンション売却するには必ず必要な物なので概算した上での取引をお勧めします。

合わせて売却した翌年には確定申告で所得税の納税が必要になるため、売却し獲得したお金は納税時期まで残しておき、金銭的な負担が掛からないようにする注意も必要です。

当サイトオススメ!無料一括査定サイト一覧はコチラ

↑↑
とりあえず査定依頼してみよう

このコラムが気に入ったら
ぜひ「いいね!」をお願いします♪

みんなに役立つ情報をお届けします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

あわせて読みたい関連コラム

掲載中のコラムを見る