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離婚の際、マンションのローンは財産分与できるのか?

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2019.01.04

離婚の際、マンションのローンは財産分与できるのか?

結婚するときの判断の間違いが原因で離婚に発展する

いくら結婚するときに仲が良かったとしても、時間の経過とともに相手の悪いところが見えてくることが少なくありません。

よく、結婚する時は判断を間違える人が多いですが、これが原因で離婚に発展してしまう人が多いです。

当然お互いの我慢が足りませんので単純にどちらか一方が悪いわけではなく両方ともに原因があることがほとんどです。

片方が不倫をしたとしても不倫をさせた方にも問題がある

例えば、片方が不倫をしたとしても確かに倫理的には不倫をした方に問題がありますが実際には不倫をさせてしまった方にも必ず何らかの問題があるわけです。

いずれにしても、離婚をする以上は後始末をしっかりとつけなければならない事を理解しておくべきです。

一番問題になるのが財産分与

1番問題になるのは財産分与ですがその中でもマンションを持っている場合にはどのように分けたらいいかが問題になります。

例えば、結婚してからマンションを購入した場合にはそのマンションは2人とも均等に分けられると考えて良いでしょう。

1番わかりやすく言えば、マンションを売却してしまう場合ちょうど売却したお金を半分ずつに分かれれば問題を全て解決します。

住宅ローン

住宅ローンが残っている

問題は、住宅ローンが残っている場合でしょう。

住宅ローンが残っている場合は、その残額をどのように処分するかが問題になるわけです。

借金も分けるべきだがきれいに二等分するのは少ない

果たして借金も、平等に分けるべきか問題になりますが結論から言えば平等に分けるべきでしょう。

とは言え、実際には真っ二つに分けるような事はあまりありません。

いくら財産を分けるといっても、借金をきれいに二等分すると支払いが面倒なことになります。

銀行側も面倒な手続きは取りたくはない

借金を返済してもらう銀行側としても、可能な限り面倒な手続きを取りたく無いと考えるわけです。

例えば、欲しがった方がお金の支払いができなくなった場合もう片方がしっかりお金を支払っていたとしてもそのマンションを取り上げが出てしまう可能性があるわけです。

お金を支払っていた方が建物に住んでいるとすれば意識が強くなりますが既に建物から離れてしまった人は残りの借金を支払わなければならないといった意識が薄くなる傾向があるでしょう。

返済の滞納

自分が住んでいないから滞納しても問題ないと考えている可能性

どうせ自分が住んでいないのだから滞納しても問題ないと考える可能性があります。

この場合には、単に均等に分けるのではなくもう少し別の方法で平等に近づける必要があるでしょう。

建物を片方がもらい一方的に払い続ける方法もある

例えば、建物を片方がもらいその人が一方的に借金を払い続けるといった方法もとることができます。

もちろん借金を支払っていない方がそこに住むことができません。

こうするだけである程度平等に分けることができるようになるでしょう。

もしそれでも不均等だと思うだが他の財産を分け与えるべきです。

住宅の価値よりローン残高が少ない場合は差額相当分を片方に渡す必要がある

例えば、5000万円の価値があるマンションがあった場合、片方がその建物をもらうとしても住宅ローンの残高が500万円しかなかったとすれば建物をもらった方が有利になるのは間違いありません。

このような場合には、例えば自動車や株などを持っている場合それを建物名義ではないほうに渡す必要があります。

慰謝料請求と不動産や動産を分けるのは慰謝料とは別と考える

では、不倫などをした場合には慰謝料請求との関係がどのようになるかが問題になりますが、基本的に不動産や動産などの財産を分けることと慰謝料請求は別のものになると考えておけばよいでしょう。

慰謝料を支払った分だけ多くもらうと慰謝料請求の意味が無くなる

慰謝料請求する場合には、不貞行為を行った側が片方の配偶者に対して慰謝料を支払うことになりますが例えば300万円の請求が確定した場合不貞行為を行った配偶者がそれだけのお金を支払ったのだからより多く有責配偶者がその分だけ不動産などからお金をもらうことができるわけではありません。

もし慰謝料を支払った分だけ多くもらってしまったらそもそも慰謝料請求の意味が全くなくなります。

このように、不動産はローンでも分割することができますが慰謝料請求が絡む場合2つは別物と考えるべきです。

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