離婚後、マンションを賃貸に出すなら今スグこれをやっておこう!
今まで住んでいた分譲マンションを賃貸にする選択肢
離婚後、それまで住んでいた分譲マンションを賃貸に出すという選択肢もあり得ます。
別れたのに二人ともがそこに住み続けるということはあり得ないでしょうから、普通に考えればどちらか一方がそのまま住み続けるか、それとも売却してしまうということくらいしか思いつかないかもしれませんが、売却するのではなく賃貸に出すという方法もあるわけです。
ただ、離婚したのであれば手続き面で確認しておくべきことややっておくべきことがあります。
分譲マンションの名義が誰なのかを確認する
一つは名義です。
要するにその部屋は誰の物になっているのかということです。
なお、これはあくまで名義上の話であって、仮にどちらか一方の名義になっていたとしても、結婚期間中に築いた財産は夫婦共有のものであり、財産上はあくまでも二人のものと見なされます。
これはたとえ収入が夫だけにあり、妻は専業主婦であったとしても同じことです。
名義上と財産上の話は別の話
名義上と財産上の話は分けて考える必要があり、それは財産分与というような話にもなってくるのですが、単に名義上のものだからといって無視していると後で厄介なことになるおそれもあります。
別れた以上は二人の共有のままにしておくことはあり得ないでしょう。
それは厄介ごとを招きよせているようなものです。
賃貸に出した後
名義も賃貸料も一致しておいた方がいい
ですが例えば二人の話し合いにより、貸したマンションの収入は妻のものとすると取り決めておきながら、実は名義は夫のままだったというようなことは面倒の元です。
そんなことをしては規定上はその部屋は夫のものなのですから、話し合いの如何に関わらずそこから得られる収入も夫のものにされてしまってもおかしくないからです。
このように、別れる際には二人共有の財産となることはありえずどちらか片方のものになるはずですから、名実ともにそれが一致しておくようにしておきましょう。
ローン返済中なら住宅ローンを考える
もう一つ考えに入れないといけないことは住宅ローンです。
既に住宅ローンを完済しているという場合は無関係ですが、多くの場合は住宅ローンの返済期間中ということになるでしょう。
売却などの手段により一括返済してしまうようなケースを除き、一体誰がどのように返済していくのかという問題が残ります。
原則だけを言えば、ローンの支払い義務はローンの契約者にあります。
ところが実際には二人ともにローンの契約者になっており、両者が返済義務を負っている契約の場合があるでしょう。
共働きで二人ともに収入があるような場合はとくにそうです。
住宅ローンの契約者を変更する手続き
この場合、別れても両者が共同で返済義務を負い続けるというのは現実的ではありませんから、契約者を変更し、どちらか片方だけにするという手続きが必要になってきます。
契約者をどちらか片方だけとし、返済義務を負うものもその人だけにすることで、後々のトラブルを防ぐわけです。
債権者との問題
債権者から見ると共同での返済能力を見ての融資額である
ですが、融資をしたほうから見ますと、二人ともに収入があり、この程度であれば問題なく返済できると思えるからこそその金額を融資したのにということもあるかもしれません。
そういう場合に、契約者を片方だけに変更しようとすると、一方だけの収入であれば今の融資残高分の融資はできないということになってしまい、板ばさみ状態に陥ることがあります。
こうなると取りうる選択肢の幅も狭くなってしまいますから注意が必要です。
離婚しても連帯保証人の義務からは逃れられない
また、もう一つローン契約の注意点として、連帯保証人の問題があります。
仮に二人ともが契約者になっていなくても、片方が契約者、片方がその連帯保証人になっているケースは多いでしょう。
連帯保証人というのは、夫婦が離婚したからと言って当然には解消されるものではありません。
連帯保証人の解消手続きを進めておこう
そのままにしていると、契約者が返済を滞らせた場合に、離婚後の連帯保証人に督促が行くということになります。
これは困ったことになるのは間違いないでしょうから、解消手続きを進めておく必要があります。
とりあえず査定依頼してみよう