離婚後、マンションの税金は誰が払うべきか?
マンションの税金は誰が払うのか気にする人が多い
結婚をしてからマンションに済んで生活をした人が、色々な事情があって離縁する道を選んでしまうこともあることでしょう。
そうしたときに、マンションにかかる税金は誰が払うのかに関して気にする人が多いです。
譲渡所得が3千万円以下は特別控除で免除される
マンションを売却する場合においては、まず不動産を第三者に売却して得た利益に税がかかることがあります。
この場合は、譲渡所得とみなされるためその所得に対して税がかかるわけです。
ただ、譲渡所得の場合は3千万円以下の場合には特別控除という制度の適用に伴って税金が免除される仕組みとなっています。
ですので、通常あまり譲渡所得がかかるケースはあまりないと考えても良いでしょう。
ただ、留意点としてはこの譲渡所得税は分離課税方式が採用されています。
これは、事業所得や給与所得とは別に計算した算出するものです。
売却価格から取得費用と譲渡費用を引いた額が課税譲渡取得額になる
計算式に関しては売却価格から取得費と譲渡費用を加えた金額を引いた額が課税譲渡所得額となります。
取得費は、不動産の購入代金やリフォーム代金などを含めた金額です。
もう一つの譲渡費用は、仲介手数料や印紙代などといった売却をするときにかかった費用のことを指しています。
建物の取得費は、減価償却相当額を差し引くことが必須ですので気を付けます。
所有期間5年を境にした適応基準の違い
所有期間が5年以下は短期譲渡所得が適応される
もう一つ、重要な点は不動産を所有していた期間についてです。
5年以下か5年以上かで分かれています。
所有期間が5年以下の場合は、短期譲渡所得が適用されます。
所有期間が5年以上は長期譲渡所得が適応される
5年以上の場合は、長期譲渡所得のほうが適用されるという仕組みです。
課税譲渡所得に、短期のケースでは15%をかけた値段が短期譲渡所得となります。
長期のケースでは10%をかけた値段となります。
譲渡所得は離婚によって名義変更しても課税対象になる
この譲渡所得は、離婚によって夫婦の名義から誰かひとりの名義に変更しても課税の対象となることがポイントです。
どちらが払うかはケースによって異なってきますが例として、夫名義のマンションに妻が住んでいたときに夫婦間で不動産の譲渡が行われた場合、離婚によって支払うのは分与した側の夫です。
分与した側の視点で見ると、マンションを譲渡したのに税金まで課されてしまうことになるため不利な法律といえるでしょう。
このあたりは、税務署の人などともしっかりと相談しておいたほうが良いです。
税金対策をする
離婚の際に名義変更をした場合は贈与税はかからない
そのほか関連する税金としては贈与税がありますが離婚の際にマンションなどの不動産の名義を変更した場合においては贈与税がかかることはありません。
婚姻中に築き上げた財産を清算する場合や離婚後の生活保障を目的とした財産分与請求権に基づいた財産分与であると判断されるときには、贈与税の課税の対象外となっています。
婚姻中に得た財産が多すぎる場合は例外になる
ただ、これも例外があるため気を付けておくと良いでしょう。
分与した財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産額などを含めてなお多すぎると判断されるケースは例外となっています。
また、離婚が贈与税・相続税を免れることを目的として行われたと判断される場合においても、かかることがあるため要注意です。
ローンの残債がある場合は離婚する時期によって所得税が大きく異なる
もう一つ気にするべき点は住宅ローンが残っている場合です。
住宅ローンが残っている状態で別れることになったときは、離婚する時期によって所得税が大きく異なってしまうことになります。
これは住宅ローンは、12月31日時点のローン残高が対象となるためです。
御用始めの日に離婚すると税金対策になります
そのため、12月31日近くで別れることは、できれば避けておくようにします。
1月4日の仕事はじめのときに別れるようにすることが、税金対策になるといえるでしょう。
税金の問題は税理士に相談しておいた方が解決しやすい
そのほか、別れることに伴って発生しがちな税金の問題などに関しては税理士の人に相談しておいたほうが解決しやすいです。
弁護士でもよいのですが、中には詳しくない人もいるため税理士のほうがより確実に解決できるといえます。
とりあえず査定依頼してみよう