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離婚でマンションを財産分与したい?今すぐコレをやっておこう

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2019.01.09

離婚でマンションを財産分与したい?今すぐコレをやっておこう

一番厄介なものの一つが財産分与

離婚をするときには、協議を踏まなければなりませんが、一番厄介なものの一つは財産分与になります。

財産分与の一つに清算的財産分与がある

夫婦の間には通常三つの財産分与は考えられますがその一つが清算的財産分与になります。

これは、マンションなどを所有している場合に、二人でその財産を分け合うことを意味しているわけです。

二人の預貯金額を判断して適切な分け方をする

あるいは、二人の貯金額などを判断してどのように分けるかなどが重要になってくるでしょう。

もちろん財産を持っていない場合には、これが適用されませんが全く財産のない夫婦はないでしょう。

通常は、均等に財産を分けるのがポイントになりますが例外的に財産を均等に分けない場合もあります。

名義人が結婚前に購入していたら通常はその名義人のもの

たとえば、そのマンションは夫が結婚する前に購入したもので妻の方は後から入居した場合などになります。

もちろん、同棲関係が続き二人とも均等にお金を出していたとすれば財産分ける必要がありますがそうでなければ通常は夫のものになるでしょう。

不貞行為で離婚請求

有責配偶者でも財産分与はされる不貞行為を行った側から要求はできない

では、有責配偶者の場合どのようになるかを考えていくと有責配偶者の場合はやはり財産分与はされます。

有責配偶者とは、たとえば不倫をした配偶者のことを意味しています。

例えば夫が、別の女性と不倫関係になりそれがばれてしまい離婚に発展する場合がありますがこの場合証拠さえあれば離婚は十分可能になります。

もちろん、夫側から離婚を要求しても通ることはまずありませんが妻の側から申し出れば成立するでしょう。

お互いの話し合いが不調の場合は調停や裁判になることも考えられる

仮にこれが協議離婚であれば問題ありませんが、そうでなければ調停や裁判になることも考えられます。

調停とは、裁判官が間に入って二人が話し合うことをいいます。

第3者の裁判官が間に入ることで裁判にならずに調停でまとまることもある

この場合には、第3者が間に入ることで問題が解決できると判断した場合は良い判断と言えます。

なぜなら、裁判に比べるとそこまでお金がかからないからです。

第3者が入ることで意見がまとまることも多く多くの場合当事者の話し合いで解決できない場合は調停を行う流れになります。

しかしながら、調停を行ったとしても結論が出ない場合に関しては訴訟をすることになるでしょう。

裁判で決着も出来るがお互いが譲歩して和解するという形にも出来る

訴訟することで、確実に決着をつけることは可能ですが場合によっては途中で和解することが考えられます。

そもそもなぜ和解するかといえば、それは裁判が終わるまで待っていると時間とお金がかなりかかってしまうからです。

そのため、お互いそれぞれ譲歩して和解するといった形にすることもできるでしょう。

このように、財産分与に関しては基本的に平等になりますが、ほかのものを見ると平等にならない可能性があります。

有責配偶者は不利である

子供の親権は有責配偶者が得るのはほぼ不可能

例えば、子供の親権をどのようにするかに関しては基本的に有責配偶者は不利になる可能性が高いでしょう。

例えば、妻が不倫をしてしまった場合には妻が有責配偶者になりますが親権が妻に渡る可能性はあまりないです。

最終的には子供の判断にゆだねる部分もありますが、この場合妻が自分に子供を預けてほしいなどといったとしてもそれが通らないことが多いです。

もう一つは、慰謝料請求に関する内容です。

慰謝料請求は平均的に300万円ぐらいで多くても400万円ほど

これも財産分与の一種になりますが、慰謝料請求とは有責配偶者に対してお金を請求することです。

どれぐらいの金額を請求できるかは場合によって変わりますがおよそ平均的に言えば300万円ぐらいの請求をすることが多くなります。

多くても400万円ほどになることもあり、清算的な部分とはまた違った面で考えていくことになるでしょう。

マンションを分けたとしても有責配偶者は慰謝料を支払い続けることも考えられる

つまり、マンションは平等に分けたとしても片方は有責配偶者の方は慰謝料を支払わなければならないことが十分考えられます。

もちろん、当事者間である程度決めることができ例えばマンションは有責配偶者でない方がもらい住宅ローンは有責配偶者が依然支払っていくとすれば慰謝料請求が認められないことも十分に考えられるでしょう。

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