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マンションを売りたい!離婚の話し合いで不利にならない方法は?

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2018.12.18

マンションを売りたい!離婚の話し合いで不利にならない方法は?

夫婦間に問題が発生している

仲のいい夫婦でも、時として何かがきっかけで離婚をするようなことがあります。

もちろんこれは、当事者間の問題ですので第3者がとやかく言う問題ではありませんが、当事者としては何らかの問題が発生している可能性があります。

マンションを所有していると名義人がそこに住んでいないといけない

よくある例の一つとしては、マンションを所有している場合です。

マンションを所有している場合には、住宅ローンを組んでいる可能性が高くこのような場合にどちらがローンを支払っていくかといった問題が発生しやすいです。

例えば、夫名義でマンションを購入した場合には、通常夫が残りのローンを払っていくことになるでしょう。

一方で、夫名義にもかかわらず夫がそこに住まなければ問題が複雑になります。

新しい名義人に返済できるだけの収入が無いとローンの名義変更は許されません

例えば、夫は家を出て行ってしまい残された家族つまり妻がマンションに住むとすれば名義変更しなければなりません。

なぜならば、住んでいる人が名義になっていなければならないからです。

名義変更する場合のポイントは、収入があるかといった点にあるでしょう。

当然名義を変更することにより住宅ローンの支払いが残ってしまいますのでその支払いは名義人になるはずです。

そうすると、新しく名義人になった妻に収入がないとすればローンの名義変更は許されないことになります。

このように考えると、初めに名義をした方が住み続けるのがいるかもしれません。

マンションを売る場合は?

マンション売却したお金がどこに行くか

しかしながら、それも難しいようならば思い切って売ることも頭に入れておきましょう。

マンションを売る場合には、売却した金額がどちらに行くかが問題になります。

通常は名義人のものになりますが場合によっては名義人でない人がお金を受け取る可能性があります。

ただこの話しは、すべて住宅ローンが支払いを得ているか住宅ローンよりも売却した金額の方が高い場合です。

その時、必ずおカネが手元に残るはずですが本来であれば名義人が受け取るべきところを場合によっては名義人でない人が受け取る場合があります。

名義人としては、可能なかぎり自分の手もとにお金を残しておきたいと考えるはずですので、不利にならないようにしなければなりません。

不貞行為により離婚になった場合は慰謝料請求を受ける

問題になるのは、不貞行為などを行ってそれが離婚に至った場合です。

例えば名義人の方で不貞行為を行いそれが離婚原因になっている場合には、慰謝料請求を受けなければなりません。

マンションの売却金額でおおよそ300万円の支払いが義務付けられる可能性

ただ場合によっては、慰謝料の代わりにマンションを売却した金額を明け渡す方法もあります。

この点に関しては、必ず慰謝料の支払いをしなければならないわけではありませんので、当事者間で建物の売却金額で納得できるとするならばそれでも問題ないわけです。

この時、どれぐらいの金額を渡さなければならないかといえば、慰謝料に相当する金額になりますのでおよそ300万円程度の支払いが義務付けられるはずです。

有責配偶者

有責配偶者にならないように工夫をする

名義人としては、有責配偶者にならないように工夫する必要がありますがそのためには不利な同市内ことはしないことが重要になります。

証拠をつかまれた場合にはほぼ慰謝料請求をされることは避けられません。

このように考えれば、初めから不貞行為などをしない方がよいに決まっています。

売却した金額がそのまま慰謝料になる

この点、名義を持っていない方が不貞行為を行い有責配偶者になって離婚する場合にはどのような使いになるかが問題になります。

基本的には、売却した金額がそのまま慰謝料としてもらえると考えてよいでしょう。

売却の金額によっては追加で請求が来るかも

それ以外に慰謝料請求することができるかが問題になりますが、の場合は売却した金額によっても異なるところです。

例えば300万円程度にしかならなかった場合にはそれ以外に請求できる可能性がありますが、それ以上の金額になった場合は部分的に請求できるか全く請求できないかのどちらかです。

例えば1000万円の金額になった場合にはそこからさらに慰謝料をとるのは不公平になってしまうでしょう。

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