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離婚したいけどマンションが売れない!それなら今スグこうすべき

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2019.01.17

離婚したいけどマンションが売れない!それなら今スグこうすべき

なかなかマンションが売れない

離婚したいけれどマンションが売れないという場合、どのような対処法が考えられるでしょうか。

まさか、売却できないからという理由で別れずにそのまま婚姻を継続するという選択肢はあり得ないでしょう。

そんなものが理由にはならないのは当然です。

別れても一緒に住み続けるのは理解に苦しむ

また、別れたにも関わらず二人が同じ部屋にそのまま住み続けるというのもちょっと理解に苦しみます。

となると、普通に考えられる選択肢としては、別れた後でどちらか片方がそこに住み続け、もう片方は出て行くというパターンです。

これは別に不思議な選択肢でも何でもなく、多くのケースでこの方法が選択されている場合が多いのではないでしょうか。

夫が出て行き妻が住み続ける場合

どちらが住み続け、どちらが出て行くかということは話の本質とは無関係ですが、例えば夫が出て行き、妻がそのまま住み続けるといったことが考えられます。

これは決して悪い考えではありません。

やはり住居というものは重要で、大きく環境が変わらないというのはいろいろな意味でストレスの軽減につながることもあるからです。

特に子供が一緒にいるような場合はなおさらかもしれません。

ただ、それまで二人で暮らしていたものが一人で暮らすことになるわけですから、手続き面で留意しておくべき事項があります。

名義はその一つでしょう。

名義の変更

住み続ける人の名義にするのは当然

基本的には、そのままそこに住み続ける人の名義にしておくのが当然です。

もともと夫名義で、別れた後は妻だけが住み続けるというケースは少なくないでしょうが、この場合に名義がそのままでは、規定上は夫のものである部屋に妻だけが住み続けるということになり、素人的考えでもおかしいことは明らかです。

将来的にライフスタイルの変更などで妻がその部屋を売却しようとしても容易にはできませんし、いくら離婚時に話し合いを十分にしていたところで、やはり将来的に夫がそれは自分のものだなどと主張を展開することもあるかもしれないからです。

ローン残債がある物件はローンの返済をどうするのか考える

また、ローン残高がある物件の場合は、ローン返済をどうするのかということも考えに入れておかなければなりません。

これも常識的に考えて、その部屋に住み続ける人がローンの残高も返済していくということになるでしょう。

出て行った人が住みもしない、しかも現に住んでいるのはもはや赤の他人という部屋のローン返済を続けるのは何か変ですし、そんな変なことは長続きしない可能性も十分にあります。

ローン返済義務者は二人の話し合いで容易に変更できるものではない

ただ、ローンの返済義務者というのは二人の話し合いだけで容易に変更できるようなものではないことに注意すべきです。

今の返済義務者というのは、金融機関側から見れば、その人だからこそ確実に返済してもらえると思ってお金を貸したとも言えるのです。

別の人であれば、たとえそれが元配偶者といえども、そんなに返済能力があるとは思わないからそれだけのお金など貸せないということも考えられます。

債権者である金融機関と相談する必要がある

これは融資を受けた金融機関との相談が必要になるでしょう。

このように、売却できない場合、どちらか片方が住み続けるというのはごく当たり前の選択肢のように見えて決して手続き的には簡単と言えるようなものではありません。

それなりに考えないといけないことは多く、どうしてこれほどまでに気苦労が多くなってしまうのかと滅入ってしまうこともあるかもしれません。

ですが、方策としては実はもう一つあります。

賃貸として第三者に貸す

賃貸にする

それは、別れたうちのどちらもがその部屋には住まず、その部屋を第三者に賃貸に出すというものです。

もちろんこの場合であっても話は極めて簡単だというわけではありません。

賃貸にする場合でも賃借料は誰の物かや返済義務の問題は残る

賃貸に出す場合であっても、その賃貸料は誰の物になるのかとか、あるいはローン返済が残っている場合には誰が返済義務を負うのかという問題は残るからです。

ですが、このような選択肢もあるということは知っておいて損はありません。

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