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離婚の際、マンション住宅ローンが共同名義の場合はどうすべき?

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2018.10.21

離婚の際、マンション住宅ローンが共同名義の場合はどうすべき?

共同名義でローンを組むのが増加している

最近は共働きをする夫婦が増えていて、マンションを購入する場合でも共同名義で住宅ローンを組むケースが増加しています

ローンを組む際にはそれぞれの支払い能力に合わせて貸付を行っていますので、離婚をした場合でもどちらか一方のみの名義にすることは基本的にはできません。

ローンの名義変更には金融機関の審査を改めて受けて通過する必要がある

ただし、金融機関で改めて審査を受けてそれに通過することができれば名義変更をすることが可能です。

名義変更をする際の注意点として、二人で審査を受けた時よりも大幅に年収がアップしている必要があります。

二人で力を合わせて返済していたものを一人で返していかなければなりませんので、同じ収入で通過することはかなり難しいといわざるを得ません。

ここが離婚の際に非常に難しい点であり、実際問題として二人で返済していくことはできませんので片方が引き取って返済を続けることを考えますが、結局はローンに通らなくて維持するのを諦める人も大勢います。

様々な手段を使い負債を返済する

任意売却を行っても負債が残れば計画的に返済する必要がある

その場合は任意売却という手段を取って売却しても負債が残ればそれを計画的に返済する必要があります。

貯蓄があり繰り上げ返済が可能なら多額の繰り上げ返済を行うと負担を減らせる

貯蓄があって繰り上げ返済を行なうことができるのなら、多額の繰上げ返済を行なってその後の月々の負担を減らしながらどちらか一方の名義に変更するという方法も可能です。

夫婦二人の住宅ローンが同じ比率になっているケースで、残債務の半分を返済すれば名義をどちらか一方にだけすることができます。

非常に有効な方法ではありますが、かなり多くのお金が必要になりますので預貯金が多くない場合には行えません。

マンション購入時に預貯金をほとんど使ってしまった人も多い

預貯金はマンションを購入する時にほとんど使ってしまったという人も多いので、購入してからまだ年数が経っていない場合には難しいかもしれません。

中には親から資金援助をしてもらって繰り上げ返済をする人もいて、その場合も返済の負担を減らすことができます。

夫婦のどちらかではなく、両親や兄弟に返済をお願いするケースもあります。

名義変更か売却を選ぶ

夫婦どちらも引き取れなかったら売却をすることが多い

夫婦のどちらも引き取ることができなければ売却という手段を取ることが多いのであまり選ばれない方法ではありますが、繰り上げ返済をしても連帯保証人から外れることができない場合などに利用されており、当事者が支払い切れないケースでも親兄弟に名義人になってもらうことで維持することが可能です。

一方の名義にするかそれとも売却をして売却益を分配かを選ぶ

共同名義にしている場合、離婚の際にまずはどちらか一方の名義にするのか、それとも売却して得たお金を分配するのかを選ぶことになります。

ローンを払い終えていればどちらを選んでもそれほど難しい問題はありませんので、あとは財産分与をどうするかを考えれば良いだけです。

しかし、まだ払い終えていないマンションを持っている場合には、一方の名義にする際でもその人に支払い能力がなければ実現できませんので、最初に組んだ時よりも大幅に収入がアップしている必要があります。

同じペースで払い続けるという道を選びたいのなら、まずは収入面の問題をクリアしなければなりません。

繰上げ返済を行うことで残債が減るので名義変更が通りやすくなる

ある程度の預貯金があるのなら、繰上げ返済をした上で名義変更を行えばハードルはずい分下がりますので、収入がアップしていなくても通ることができます。

計画的に預貯金を増やしてきた人たちはこの方法を利用することができますが、十分な額が用意できない場合でも親などからの支援によって実現できることもあります。

遺恨が残らないようによく話し合う

繰上げ返済も少額では意味がありませんので、大きな額を返済することを考えなければなりません。

繰り上げ額に対する月々の返済額を算出することは可能であり、試算をしながら決めることで現実的に可能な範囲を見つけることができます。

離婚をする時に共同名義のローンがあると揉めることが多いのですが、遺恨が残らないようによく話し合って決めることが大切です。

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