離婚決定!マンションの保証人(夫婦間)はどうなるの?
離婚決定でマンションの保証人は
離婚が決定した場合、マンションの保証人はどうなるのでしょうか。
この書き方ではどういう意味かよく分からない人もいるでしょうから少し詳細に書いておきますと、分譲マンションを購入する場合、よほど特殊なケースを除けば普通は住宅ローンを組むことになるはずです。
つまりお金を借りることになるわけですが、住宅ローンのような高額のお金を借りる場合には、原則的には連帯保証人が求められることが普通です。
つまり、契約者が何らかの理由で債務の支払いを怠った場合、契約者と同じレベルの責任でもってその債務の支払いを求めることができる人物が求められるのです。
名義が二人の共同名義の場合
ここで、契約者が夫婦二人ともになっているケースもあるでしょう。
名義を二人のものとした場合、二人ともに契約者となり、もちろん二人ともにローン返済の義務が発生します。
このようなケースでは、保証は夫婦二人のどちらかという訳ではなく、二人以外の別の人を立てることが求められる場合もあり、今回の話とは少し別のケースになります。
どちらかが単独で名義人となりローンの返済義務を負う場合
今回問題としているケースは、夫婦のうちのどちらか片方、例えば夫が単独で名義人となり、住宅ローンの契約者となってローンの返済義務を負う契約を結ぶような場合です。
この場合、保証として妻が連帯保証人となることが求められるのが通常です。
ここまでが前置きですが、このようにして住宅ローン契約を締結した夫婦が、まだローンの返済残高が残っている間に離婚することが決定した場合にどうなるのかという話です。
離婚しても連帯保証の義務は逃れられない
金融機関にとって離婚は関係ない
当然ですが、ローンでお金を融資した金融機関側の立場に立ってみれば、夫婦が別れようが何をしようが、とにかく貸したお金は返してくださいということになり、返してくれさえすればそれで良いということになるのは言うまでもありません。
そこで、名義が夫であり、ローンの契約者つまり返済義務者が夫であって、妻が保証についている場合に夫婦が別れてしまえば後はどうなるのでしょうか。
財産分与の話はひとまずおいておくとして、名義が夫である以上は夫のものとして残り、夫に返済義務がそのまま残るというのは分かりやすいでしょう。
連帯保証の義務は自動的に消滅しない
そして、もはや夫婦でなくなってしまったのですから妻には保証の義務も何もなくなり、赤の他人となるというように思われるのではないでしょうか。
ですがこれは正しくありません。
離婚しようが、契約書にある連帯保証の義務まで自動的に消滅するわけでは決してないのです。
別れればその義務は消滅するなどとは一言も契約書には書かれていないはずです。
完済するまでローンの返済をする義務を負い続ける
つまり、妻は、別れたにも関わらず、もし夫が返済を滞らせた場合には、夫に代わってそのローンの返済をする義務を負い続けないといけないということになります。
理不尽と思われるかもしれませんがそれが契約というものです。
金融機関にとっては貸したお金を滞りなく返済してくれることが重要
金融機関にとっては当然だが感情的に納得できないのは当然である
先ほども書いたように、金融機関にとってはとにかく貸したお金を返してくれることが重要で、それは契約者と保証人に対して求めることになるのは当たり前のことなのです。
もちろん、感情的にこれが納得できるものでないのは当然で、その感情を否定するつもりは一切ありません。
別の保証人を立てるように協議の場で主張し別れ話の条件にする
つまり、何が重要かというと、そのような契約になっている場合は、離婚の際には決してそれをそのままにせず、自分はもはや妻ではないのだから保証をするつもりもない、必要であれば別の保証人を立てるようにと夫に対してしっかりと主張することです。
もちろんこれが離婚の際に簡単に進む話でないのはやむを得ないかもしれませんが、少なくとも何も知らないままでは自分が泣き寝入りをすることになります。
必要であれば夫が別の保証人を立てることを別れ話の条件にしてしまうくらいの勢いでも十分かもしれません。
とりあえず査定依頼してみよう
このコラムが気に入ったら
ぜひ「いいね!」をお願いします♪
みんなに役立つ情報をお届けします。