分譲マンションは、離婚の際にどうすれば良い?
考えられる選択肢は2つある
分譲マンションは離婚の際にどうすれば良いのでしょうか。
考えられる選択肢としては2つくらいでしょう。
一方がそこに住み続けるか売却して清算する
別れたにも関わらず夫と妻とが同じ屋根の下に暮らし続けるという選択肢はあり得ないでしょうから、どちら一方がそこに住み続けるか、あるいは売却してしまってきれいさっぱり清算するかです。
もちろん、どちらか一方が住み続けるという選択肢の中には、夫婦間に子供がいる場合に子供とも一緒に住むという選択肢を含むものとします。
名義の問題とローンの問題を考える
ここで、考えの要素に入れておくべき事項として2つあります。
結構、真剣に物事を考えている人でもどちらか片方しか考えていなかったり、あるいはこの2つを混同している人もいたりしますから注意しましょう。
一つは名義の問題、もう一つはローンの問題です。
住み続けるメリットとマンションの名義変更をする
住み続けるメリットは住宅環境が変わらない
まずは夫か妻かのどちらかが住み続けるケースを考えてみましょう。
夫か妻かは本質に影響しませんが、ここでは妻が住み続けると仮定して話を進めます。
住み続けるメリットはもちろん住宅環境が変わらないことです。
子供がいる場合は
別れるというのはせいせいすると思っている人ももちろん多いでしょうが、一方で精神的にも大きな痛手であることは否定できません。
周囲の視線その他、自分自身はすっきりしたと思っていても気苦労は多いものです。
とくに子供がいる場合、子供にはせいせいしたとかすっきりしたなどは一切当てはまりませんから、友達関係なども含めて精神的負担ばかりとなるかもしれません。
そういう場合でも住宅環境が変わらなければまだダメージは最小限に抑えることもできます。
名義を住み続ける人だけに変更する
ただし、住み続ける場合は、名義をその人だけのものに変更しておきましょう。
これは、そうしないと絶対に住めないとか、絶対に別れられないといったものではありませんが、後々のことを考えれば万難を排してそのようにしておくべきです。
というのも、夫婦共有名義のままだと、たとえ離婚したとしてもそのマンションは2人のものとして残ってしまうからです。
生活の変化により売却を考えることもある
いくら住み続けることを選択したところで、将来的にもずっと住み続けるとは限らないでしょう。
生活スタイルの変化などにより売却を考えることもあるかもしれません。
そんなとき、別れた相手の持ち物でもあるなどということになっていればどういう面倒が生じるかは説明を要しないでしょう。
一方で、ローンについても検討が必要です。
住宅ローンの返済と連帯保証人
ローンの返済はどちらにも返済の義務がある
名義が共有となっていれば、ローンについても2人どちらにも返済の義務があります。
これは夫婦が別れた後であっても同様で、どちらか片方しか住まなくなっていたとしても変わりはありません。
再度金融機関の審査を受けてローンの名義変更をしましょう
ですが現実論として、別れてそこから出て行った側の人間がローンをご丁寧に支払い続けてくれるという可能性は低いでしょう。
その意味からも名義を変更し、そのことを金融機関に届け出て、必要であれば再度審査を受けるという方法は勧められるものの一つです。
夫名義で妻が連帯保証人である場合
また、たとえ名義が夫の単独である場合でも注意すべきことがあります。
妻は連帯保証人になっていないでしょうか。
連帯保証人は、本来の債務者が支払いを滞らせた場合、その人に代わって支払う義務が課せられています。
先に本来の債務者に督促して欲しいと要求することさえも許されていません。
これもまた、夫婦が別れた後であろうが契約上の義務は残るのです。
連帯保証人から外してもらうように手続きをする
別れて赤の他人になったにも関わらずそのような義務が残ることを嬉しいと思う人はいないでしょうから、これも連帯保証人から外れる手続きをしなければならないでしょう。
このようなことを考えていけば、確かに住宅環境が変わらないというメリットは捨てきれないものの、あっさりとその分譲マンションを売却してしまい、きれいさっぱりと全てを清算して新生活を始めるという方法も十分にありそうです。
とりあえず査定依頼してみよう