浮気で離婚するとき、マンションは慰謝料代わりになる?

浮気で離婚するとき、マンションは慰謝料代わりになる?

今の時代は3組に1組の割合で離婚している

今の時代は3組に1組が離婚するといわれる時代ですので、離婚すること自体は決して珍しくありません。

一緒にやっていくことはできないと考える理由には様々なものがありますが、その中の一つである浮気もよくあることです。

浮気をした側は明らかに有責者になりますので、相手に対して慰謝料を払わなければなりませんが、慰謝料の代わりにマンションを渡すことを考える人も多いようです。

慰謝料代わりにマンションを受け取った場合

マンションを受け取った側は引越しをせずに済みますので、これまでと同じような生活をすることができます。

まだ新しい物件なら、慰謝料プラス養育費として渡す人もいますので、どのような扱いにするかはケースバイケースですが、慰謝料の代わりというのは十分になり得ます。

家というのは大きな買い物ですので、ほとんどの人がローンを組むため、離婚をする段階ではまだローンを払い終えていないというケースも少なくありません。

その場合には今後の支払いについてもきちんと話し合っておかなければなりません。

リスク管理をする

妻側が受け取る場合には専業主婦などで仕事をしていないことも多く、せっかく引き継いだとしてもローンを払えない可能性もあります。

しかし、ローンの支払いも込みで慰謝料の代わりにするという風に取り決めをしておけば、負担なく住み続けることが可能です。

専業主婦で子供がいるようなご家庭にとってはかなり良い選択になりますが、夫側が途中で失業をするなどして支払いが滞ってしまった時のリスクもあることを忘れてはいけません。

現金での財産分与分と慰謝料

ローンの支払いが出来なくて手放すケースは意外とある

支払いができなくなって結局は手放すケースは意外とあります。

その時に住むところをどうするかを考えておかないと、いざという時に慌ててしまいます。

現金での財産分与分が多少減ってしまう可能性もある

マンションを受け取ったら、それがたとえ慰謝料の代わりだとしても現金での財産分与が多少減ってしまう可能性もありますので、その点に注意が必要です。

夫婦だけの話し合いの場合にはこの辺りが曖昧になって、マンションをあげたのだから現金での財産分与は減らしても良いはずなどと主張されることがあります。

査定額によっても扱いは変わってくる

そもそも、慰謝料の相場とマンションの価格がかけ離れていれば、当然慰謝料プラス財産分与として考えられますので、査定額によっても扱いは変わります。

受け取った側が住み続けるというのであれば値段など関係がないと思われるでしょうが、慰謝料を除いた財産は夫婦が平等に分けなければならないという原則がありますので、その原則に則って残りの財産を分けていくのが一般的です。

連帯保証人について

連帯保証人は誰かしっかりとチェックする

連帯保証人についてもしっかりとチェックしておくことをおすすめします。

浮気をした側が債務者であり、その配偶者が連帯保証人になっているケースがありますが、支払いが滞った時に請求されるのは連帯保証人ですので、ローン支払いが残っている物件に住む時には連帯保証人から外してもらうように話を進めるべきです。

返済請求が来た場合

もう離婚をしたから元配偶者とは関係が無いと思って支払いも発生しないと思い込んでしまうと、急に請求が来た時に焦ってしまいます。

出て行くと自分にとってはもう関係の無い家ですので、それに対して高いお金を支払い続けるというモチベーションが続かない人も少なくありません。

払うべきだと分かっていてもついつい他を優先させてしまって滞ってしまうことがありますので、強制退去を迫られる可能性はゼロではありません。

ローンの残額を調べておく

浮気をされて有責の相手から慰謝料をもらうつもりだったけれど、マンションに住み続けるために慰謝料と相殺することにした場合には、まず最初に連帯保証人の件とローンの残額を調べることが大切です。

リスクをよく考慮して後々面倒なことになりそうなら、受け取った後にすぐに売却するというのも選択肢の一つです。

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