離婚!マンションが妻名義の場合には、コレに気をつけろ!
離婚の際にどのような事に気をつけるのか
離婚の際にマンションが妻名義の場合、どんなことに気をつける必要があるのでしょうか。
まず、名義が妻になっているということは、書類上はその部屋は妻のものになっているということです。
妻名義でも法律上は共有財産
ただ、ここで注意しないといけないのは、書類上は妻のものであったとしても、夫婦でいる間に築いた財産は法律上は二人のものと見なされます。
これは、仮に妻がバリバリのキャリアウーマンで年収が2000万円、一方で夫は専業主夫といったケースであっても何も変わりません。
結婚後にそのマンションを購入し、頭金も含めて支払いは全て結婚後に得たお金から出していたのであれば、このようなケースであってもその部屋は夫と妻の共有財産です。
夫の取り分
部屋の価値に相当する金額の半分を財産分与分として受け取る権利はある
夫婦が別れる際に名義を妻のままとすることに同意するのであれば、その時点でのその部屋の価値に相当するお金の半分を夫は財産分与として受け取る権利があります。
これを忘れないように気をつける必要があります。
もちろん、これはあくまでもその物件の購入やローン支払いが、結婚後に得たお金から出されていることが前提です。
結婚後に築いた財産でも全てのケースで半分になるわけではない
結婚前にそれぞれが貯えていたお金までが、結婚したその瞬間にいきなり二人の共有財産になるわけでは決してありません。
仮に妻が結婚前に5000万円を貯えており、結婚後にそのお金でその物件を購入したのなら、当然ですがそれは100%妻のものです。
離婚に際してこの物件に関する財産分与が発生する余地はありません。
また、離婚に至った理由によっては、その原因を作った側の人間は慰謝料などとして相手方にお金を払う義務が生じることもありますから、全てのケースで完全に二人で半分になるわけでもないことには注意しておきましょう。
住宅ローンの契約者
住宅ローンは基本的に名義人が契約者である
マンションが妻名義になっている際の注意点としては他にもあります。
特に住宅ローンを組んでいる場合に気をつけておきましょう。
住宅ローンを組んでいる場合、基本的には名義人がローンの契約者となり、ローンの返済義務を負うことになっているはずです。
結婚期間中は実際には共働きで二人それぞれに収入があり、名義人や契約者が誰かということに関わらず単に家計からまとめてローンの返済を行っていたというケースも多いでしょうが、これが離婚となると単に家計からまとめて返済を行うなどという芸当は不可能になりますから、しっかりと考えておく必要があります。
契約上は妻にのみ返済義務が生じる
つまり、契約上は、ローン契約者が妻になっていれば別れた後は妻にのみ返済の義務が生じます。
今までは夫の給料からも返済していたのにという甘えた考えは通用しません。
そもそも名義が妻一人のものになっている以上、もはや別れた夫に返済の義務など生じないのは当然のことです。
実際問題として妻による返済が困難であるのなら、名義やローンの契約者を変更する手続きを取るか、それとも売却してしまうかといったことを考える必要があるでしょう。
なお、気をつけるべき点はローンの契約者だけではありません。
連帯保証人
連帯保証人の責務について
連帯保証人についても十分に注意しておきましょう。
マンションが妻名義で、ローン契約者も妻という場合、その連帯保証人として夫が記載されている場合も多いはずです。
連帯保証人は契約者が返済を滞らせたような場合に、契約者に代わって返済の義務を負うことになります。
契約書に連帯保証人は結婚期間中に限るという特別条項はありえない
それは結婚期間中だけの話であって、別れてしまった以上はもはや他人も同然なのだから、そんな保証人など知りませんなどという言い訳は通用しません。
契約書中に連帯保証人は結婚期間中のみに限るなどという特別条項でもあれば別ですが、おそらくそんな条項は設けられていないはずですし、お金を貸す側からすればそんな条項を設けさせて納得が得られるはずはないのはすぐに分かるでしょう。
とりあえず査定依頼してみよう
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