離婚時、マンションの住宅ローンはどうなってしまうのか?
残りのローンをどちらが支払うのかで揉める
マンションに住んでいた夫婦が離婚することになった、そんな場合に残りのローンをどちらが支払うかで揉めてしまうことがあります。
とくに夫婦共働きで、双方がローンの支払いのためにお金を使っていたときに残りの支払いを押し付けあってしまうといった傾向があるのです。
住宅ローンは名義人が支払うものである
まず大前提としてマンションのローンは契約者本人、つまり住まいの持ち主である名義人が支払うものです。
部屋を購入した際に夫婦の両名の名前で契約するのではなく、夫か妻のどちらか一方の名前で契約を交わしているはずなので、厳密に言えば名義人に支払い義務が生じます。
離婚後の支払いに関して夫婦間で話し合いがついていない場合でも毎月の支払い自体は続けなければならず、支払いの請求は名義人のほうに来るものと想像しておいてください。
離婚が正式に済んだ場合残りのローンは居住者が支払うのが一般的
そして離婚が正式に済んだようなら、残りのローンはマンションの居住者が支払うのが一般的です。
厳密に言えば契約者が支払うべきお金ですが、たとえば契約者である夫が部屋を出て行って非契約者である妻がマンションに残ったようなら、妻が支払うこと場合が世間では多くなっているのです。
夫有責の離婚で慰謝料の代わりのマンションを引き渡すといった状況もありえますので、契約者本人以外が残ることもありえるからです。
名義人の変更届け
お金を借りている金融機関に対して行わなければならないが必ず変更されるものではない
ただしその場合には名義人の変更届けをお金を借りている銀行や信用金庫などに対して行わなければならず、収入の少なさなどが影響して呼び出しを受ける可能性もありますので、100パーセント絶対に名義人を変えられるわけではないことも覚えておいたほうがいいでしょう。
契約者の変更が不可能な場合は、本来の契約者である夫の口座にお金を妻が振り込むような形で対処することが好ましくなっています。
今まで支払っていたローンは適応されるので返済額が増額することはない
不幸中の幸いと言っても大げさではないのが、今まで支払っていたローンは適応されるので返済額が増えることはないといった点です。
契約者の名義を変更したとしても、名義人が住居から出て行ったとしても毎月の返済額などは不動で済むものと捉えておいてください。
離婚に伴い妻の苗字が旧姓に戻っても金額に違いはありません
離婚に伴い妻の苗字が旧姓に戻った場合でも金額に違いが生じることはまずありません。
実は僕自身も大体15年ほど前に当時の妻と別れて、マンションのローンをどうするかで揉めた経験があります。
結局は僕が残りの分を全て支払うことになったのですが、僕も妻も部屋から出て行って田舎に帰ることになったため空き部屋のために毎月お金を支払うのは正直辛かったです。
離婚になっても銀行の担当者との話し合いには影響はない
ただ僕の実体験から言えるのは、離婚したとしても銀行口座からの引き落としや銀行の担当者との話し合いなどには一切の影響がなかったです。
ローンの残債について
毎月の支払いが滞ると問題化することも
妻と別れたことなど言わなければ融資を受けている先に知られることなどないので、極論になってしまいますが家族構成が変わったことなど相手側にとってどうでもいいことなのでしょう。
毎月の支払いが滞ったら問題化することもありえますが、逆に言えば返済を今まで通りに続けてさえいれば何か苦言を呈されることはないのです。
残債について夫婦間で揉めて解決の糸口が見つからないなら弁護士や司法書士に相談した方が良い
もしも残りの支払いに関して夫婦間で揉めてしまい、解決の糸口が見つからないようなら弁護士や司法書士に相談してみることを個人的にはおすすめします。
お互いの家族に相談しても、身内びいきの意見が多くなってしまい第三者的な公平な意見が出てこないからです。
僕が懇意にさせてもらっている司法書士の先生もかなり現実的な案を提示してくれましたし、夫婦のどちらも納得できるような折衷案も提供してくれました。
専門家への相談は相談料がいることもある
我が家の場合は元の妻が働けないような状況だったので僕の支払いで一括しましたが、名義人ではない妻のほうが収入が多いときなどにこそ相談するといいでしょう。
ただ相談料がとられることもありますので注意してください。
とりあえず査定依頼してみよう
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