マンション登記変更|離婚時に行なうべき手順とは。
マンションの登記変更とは?
離婚の際は財産分与を行うのが一般的ですが、その際、マンション等の不動産は名義を変更しておくことが基本です。
法律上は名義人が所有権を持っている人だと見なされ、面倒だからと言って変更しないまま放置してしまうと、結果的に思わぬトラブルに発展してしまう可能性も十分にあるからです。
では、マンションの登記変更とはどの様に行うべきなのでしょうか。
その手順はどうなっているのでしょうか。
役所に離婚届を出す
まず最初にすべきなのは、役所に離婚届を出す事です。
この届を出す前に離婚による財産分与を理由として不動産の名義を変更する事は出来ないとなっているからです。
したがって、書類に不備が無い状態にして役所に届を出し、まずは受理してもらう所から始めましょう。
無事届出を出して受理してもらえれば、後はスムーズに手続きを行う事が出来ます。
司法書士に作成と手続きを依頼する
司法書士への依頼
手続き自体は個人でも行う事は出来ますが、司法書士に依頼する方が費用が掛かりますがはるかに負担が軽減される為お勧めです。
司法書士への依頼は離婚手続きが完了する前でも可能なので、財産分与の話し合いなどをしている時に依頼してしまっても構いません。
司法書士に必要な書類を聞く
司法書士に依頼したら、そのマンションの状況をまずは確認する所から始めましょう。
不動産登記を取得すれば、簡単に確認する事が出来るようになっています。
次に司法書士に聞いて、必要な書類を用意しましょう。
必要となるのは、登記済権利証や住民票、さらに印鑑証明書などで、さらに身分証明が出来る物も用意します。
現時点で名義人なのか、今後名義人になるのかによっても用意する書類が変わってくる為、何を用意すべきなのか必ず司法書士に直接聞いておく方が無難です。
必要となる書類を全て用意する事が出来たら、財産分与をする側、される側両方に会い、本人確認をしたのちに必要書類に捺印します。
とはいっても、この場合、2人同時に会わなければならないと言う訳ではないので、それぞれ別のタイミングで司法書士事務所に訪れたとしても全く問題は有りません。
書類に不備が無かったら10日程度で完了書類を受け取り終了
書類に不備が無い状態になったら、司法書士が法務局の方で登記申請を行います。
この際、その該当するマンションを管轄する法務局の方で手続きを行う事になっていますが、これらは全て司法書士の方で調べて貰う事が出来るので、個人的に何かを事前に調べておく必要は有りません。
登記の変更が完了した事を確認できたら、完了書類を渡して、一連の流れは終了と言う事になります。
もちろんその後発生した費用を支払ったりする事にはなりますが、大体手続きを開始してから1週間から10日程度の時間があれば手続きは完了させる事が出来るようになっています。
自分で手続きをするには
法務局に出向き相談をし取得するか、郵送で書類を取り寄せる
もちろん司法書士に依頼するとその分の費用が発生するので、その費用を節約したいのであれば自分で全てを行う事もけっして不可能と言う訳ではありません。
その場合の手順としては、不動産を管理する法務局に行き、相談します。
この際、休日は対応していないので平日に法務局には行かなければなりません。
また、必要書類は役所に出向いて取得するか、郵送で取り寄せる手続きを行います。
必要な書類を作成し、法務局へ
必要書類が手元に届いたら、次は遺産分割協議書や財産分与契約書等の法的な書類を作成します。
その後再度法務局に行き、手続きの申請、その後登記変更が完了したらその書類を回収する為に法務局に行きます。
個人では作成するのが難しいので、司法書士に依頼する人が多い
大体法務局には平日に3回から4回程度行けば手続きを完了させる事は出来ますが、平日仕事をしている人にとっては短期間に何度も法務局を訪れると言うのは難しいのではないでしょうか。
その為、かかる時間や手続きの煩雑さ、さらに扱っている物が高額だと言う事から、個人ではなく司法書士に依頼する人の方が多いのが現状です。
とりあえず査定依頼してみよう
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