離婚の際、妻がマンションへ住み続けるならコレに気をつけよう!

離婚の際、妻がマンションへ住み続けるならコレに気をつけよう!

離婚後も妻がマンションに住み続けるのは珍しくはない

離婚の際、妻がマンションに住み続けると言う事は決して珍しいことではありません。

子供の生活環境が激変する

特に子供がいる場合には子供の教育環境や生活環境が変わる事は成長期の子供にとって大きな影響を与えるほか、その将来についても大きな影響を与えるので基本的には環境を変えずにそのまま住み続けたいと言うことも非常に多いのです。

ただしマンションに住み続ける場合にそのローンが残っていると言う状態の場合も多く、この場合にはいくつか注意をしなければならない点があります。

ローンの支払いと連帯保証人の解除

夫がローンを支払っている場合

1つはローンの支払いを誰が行うかとその影響です。

夫が購入し住宅ローンを支払っている場合には、名義も夫のままであることが多くそのままローンの支払いを行うことで妻は住み続けることができますが、夫の経済環境が変化しローンの支払いを行い得ることができなくなった場合にはトラブルが発生する可能性があるため注意をしなければなりません。

一般的に住宅ローンを利用する場合には購入した物件が抵当になっていることが多いため、支払うことができなくなった場合には抵当権が発動されマンションを取り上げられてしまうことになることから妻は退去しなければならなくなってしまうのです。

妻が連帯保証人になっていると夫の支払いが滞った場合支払い義務が生じる

さらに妻が連帯保証人となっていた場合には、夫がローンを支払うことができなくなった場合、妻にそのローンを支払わなければいけない義務が生じることになります。

離婚をしたから連帯保証人としての義務も失うと考えている人も多いのですが、住宅ローンの契約は婚姻関係とは全く関連性がなく、契約をした場合の条件がそのまま適用されることになるので妻が連帯保証人になっていた場合には支払う義務が生じるのです。

連帯保証人を解除するには債権者の了承が必要

連帯保証人を解除するためには住宅ローンを提供している銀行等の承諾を得る必要があり、一般的には現在進行中のローンに関しては基本的に途中で連帯保証人を外す事はほとんど不可能となっているので、これも非常に大きな問題となることが少なくありません。

支払い条件は権利の移動と関係ない

離婚の際に財産分与としてマンションの権利を移動することも少なくありませんが、住宅ローンの支払いが残っている場合にはその支払いの条件は権利の移動とは関連性がないため、名義は変更されても夫が住宅ローンを支払っている場合にはそのまま夫が支払い続けることになります。

そのためその支払いが滞らないように充分に注意をすることが必要となるのです。

金融機関とのローン契約を確認する

金融機関によってはローン契約の条件に退去時に残額を一括支払いの契約もある

さらに金融機関によっては住宅ローンを契約する際に様々な条件をつけているケースも少なくありません。

その中でも特に多いのがもっと夫がマンションを退去する場合にローンの残額を一括して支払わなければならないと言う契約です。

住宅ローンの特徴として自ら住み生活の拠点として使用するための住居を購入する目的に利用すると言うものがあり、本夫が離婚により退去する事はこの契約内容に違反するとみなされることも少なくありません。

ローン残額を一括で支払えない場合は抵当権により没収される

この場合には当初の契約条件を満たさないことになってしまうためローンの残額を一括して支払うことが求められるケースもあるので注意が必要です。

その支払いができない場合には抵当権にのっとり物件を没収されてしまうことも多いので十分に確認をして行うことが必要となります。

慰謝料請求や財産分与問題以外にも様々な問題が発生する

離婚をする際には単に慰謝料の請求や財産分与の問題だけでなく、その生活の拠点に関する様々な問題も発生することが少なくありません。

マンションの問題についても単に離婚調停を行い財産分与を行っただけでは解決しないローンの問題や保証人の問題など様々なものが残ってしまうことが多いのです。

そのため調停の際にはこれらの取り扱いについても十分に確認をし、安心して住み続けるために様々な条件について整理を行うことが重要となります。

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