PR・プロモーション

離婚時に、マンションを差し押さえするならコレに気をつけろ!

1174view

2018.12.22

離婚時に、マンションを差し押さえするならコレに気をつけろ!

財産の分割が確定する前に相手が財産を処分されてしまった

離婚をする際には法律的な手続きに沿って財産分与を行い、財産を分割することが必要となりますが、その際に注意しなければならないのは財産の分野が確定する前に相手が財産を処分してしまうことです。

相手に財産がない場合には分与の対象とすることができないため、もらえるはずの財産がもらえないと言うことになってしまうので気をつけなければなりません。

財産分割確定前に名義変更されたら分割対象にならない

特にマンションの場合には名義を変更してしまうと言うこともあり、離婚調停や財産の分割が確定する前に名義を変更された場合には対象とならないので注意が必要です。

そのため財産の移動をされないように差し押さえをすると言う方法がありますが、この方法は基本的に離婚の調停が完了し慰謝料やその他の詳細の項目が決まってからでないとできないことになっているため、それ以前にマンションの名義を変更されてしまうとこれができなくなってしまうという問題が発生してしまうのです。

しかし、法律上は離婚調停等が成立していない場合には相手の財産を差し押さえる事はできないため、トラブルが発生してしまうことが少なくありません。

支払い能力がないとみなされると受け取ることが出来なくなってしまう

特に浮気などの場合には浮気相手に対してマンションを譲渡し、自分自身は資産を一切持たずに調停を行うこととなるため、その調停で財産分与が決定されても支払い能力がないとみなされ、財産を受け取ることができなくなってしまうことが多いのです。

マンションは名義変更で簡単に譲渡されてしまう

調停を行う前に譲渡するのも少なくない

特にマンションの場合には名義変更等で簡単に資産を譲渡することが出来るようになるため、調停を行う前に譲渡してしまうといったことも少なくありません。

財産を差し押さえてしまえば良いと考える人も多いのですが、実際には法律で定められた根拠に基づかないとこの差し押さえをする事はできず、離婚の場合には調停が完了しその割合などが明確に定められた後でないと行うことができない決まりとなっていることから、その前に処分してしまうといったケースが非常に多く、その場合には調停においても相手方に財産がないと言うことから分与が受けられないことになるのです。

その中でも特によく行われるのがマンションの名義変更です。

財産を他人に渡したくない場合によく行われる方法がこの直前の名義変更です。

第三者へ一時的に譲渡する逃げ道

第三者に譲渡した形にし一時的に離婚の際の財産分与を避け、ほとぼりが冷めた頃に自分の名義に戻すといったこともよく行われます。

そのため財産を分割しようとした際に相手方に財産がない場合にはこれを受け取ることができず、結果的に相手方に非がある場合であっても慰謝料を請求することもできない事態に陥ることもあるのです。

これは法律で決められたルールとなっているため、その対応に納得ができない場合でも覆す事は難しいので注意が必要です。

仮差押えをする

一時的に財産を仮差し押さえる

これを避ける方法として仮差し押さえと言う方法があります。

この方法は調停等財産に関する様々な取り決めを完了する前に一時的に財産を押さえてしまうことで、これにより勝手に財産を処分したり売却したりといったことが一切できなくなる効果があります。

仮差し押さえをすることで勝手に処分することを阻止する

相手方に非があると認められる場合には特に財産を処分されてしまうと調停等において分与の割合が決められても相手に支払い能力がないと判断されることになってしまうので、その前に財産の仮差し押さえをすることで勝手に処分をすることができなくすると言う方法が有効です。

裁判所に申し立てる

この方法は様々な財産のトラブルの場合にもよく用いられる方法であり、裁判所などに申し立てることで正当な理由があれば行うことができるものとなっています。

この措置が取られると勝手に様々な資産を売却したり譲渡したりといった行為ができなくなってしまうため、安心して調停などを行いその分与を決めることができるようになるのです。

当サイトオススメ!無料一括査定サイト一覧はコチラ

↑↑
とりあえず査定依頼してみよう

このコラムが気に入ったら
ぜひ「いいね!」をお願いします♪

みんなに役立つ情報をお届けします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

あわせて読みたい関連コラム

掲載中のコラムを見る