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離婚でマンション売却!税金は発生する?そして誰が払うべき?

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2019.02.23

離婚でマンション売却!税金は発生する?そして誰が払うべき?

離婚に伴いマンション売却になった場合には税金がかかります

離婚に伴い、それまで一緒に住んでいたマンションを売ることになった場合には税金がかかりますので、何にどの程度の支払が発生するのかを知っておかなければなりません。

第三者にマンションを売る際には、売却益が出た場合に譲渡所得税が課税されます。

課税譲渡所得額は売却価格-(取得費+譲渡費用)となり、取得費には不動産の購入代金や購入手数料、リフォーム代、設備費などが該当します。

また、取得費からは減価償却費が差し引かれますので、この部分も忘れないようにしましょう。

特別控除で譲渡所得税はかからない

譲渡費用としては仲介手数料や印紙代などが該当し、売る際にかかったお金のことです。

こうして算出された課税譲渡所得額に、所有していた期間が5年以下なら30%、5年を超える場合には15%をかけます。

その結果が譲渡所得税となりますが、その額が3,000万円以下になると、持ち家を売る時に適用される特別控除によって譲渡所得税がかからなくなります。

いくら高額になりがちな不動産所得とはいっても、結果的にはほとんどのケースで発生しないことになりますので、実際に支払うケースは稀だと思っていて差し支えありません。

この場合は、誰が支払うべきなのかというと、その不動産の名義人です。

名義が夫だと夫に譲渡所得税を支払う義務が発生する

たとえ売却代金を妻に渡していたとしても名義が夫になっていれば、夫に支払が発生するということですので、支払うお金がないのに請求だけくるような事態にならないように、離婚に伴う財産分与で不動産を売却する際には譲渡所得税のことまでしっかりと考えて分配方法を決めましょう。

印紙税も登録免許税も大した金額ではない!

必ず発生する税金

マンションを売ることにより利益が出たかどうかに関わらずに発生するものとして、印紙税や登録免許税があります。

印紙税も登録免許税も額は少ない

不動産を売買する際は売買契約書に印紙を貼って税印を押すことで納税しますので印紙税は必ずかかるものであり、額は契約金額によって決められています。

ただし、印紙税自体はそれほど大きな額ではありませんので、支払いに困るようなものではありません。

登録免許税は住宅ローンを利用した場合に土地や建物が担保になっているものを外す際、ローンを完済して抵当権抹消登記の手続きをとる時に発生します。

抵当権抹消登記の登録免許税として土地と建物合わせて2,000円であり、もとのマンションを売って新しい住まいに住み替える場合に住所変更登記の登録免許税として1,000円ですので、こちらも大きな額ではありません。

逆に損失が出る事も・・・

売っても利益が出るとは限らず、損失が発生することもあります。

損失が出た場合には所得税や市民税はかかりませんし、一定要件を満たせば所得税や市民税が控除されますので条件を確認しておきましょう。

売却時は税金を計算しておこう!

特例を受ける年の年間所得は3,000万円以下が適用条件

売った年の1月1日時点で5年を超えて所有していること・売る時点で住宅ローンが残っていて、その残額が売却価格を超えていること・親子や夫婦などの特別の関係にある人以外に売却すること・特例を受ける年の年間所得が3,000万円以下であることが条件となっていて、これらを満たしていると譲渡損失と売った時の価格からローンを差し引いた額の少ない方が適用されて、損益通算されて4年間にわたって控除してもらえます。

売る時にはこのような税金が発生しますので、きちんと計算して準備をしておかなければなりません。

特例などで譲渡所得税に関しては支払う人はほとんどいない

特例などもあり、譲渡所得税に関しては実際に支払う人はほとんどいませんので、それほど心配する必要はありません。

売ってもそれほど利益は出ないからと元配偶者に譲渡してしまうケースもありますが、その場合でも税金はかかりますので注意が必要です。

築年数が新しいほど高く売れるが残債も多いので利益はほとんど出ない

築年数の新しいマンションなら高い価格で売ることができますが、その分ローンの残額も多いことが予想されますので、利益としてはそれほど出ないことが多いようです。

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